2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
このうち二百五十七件は既に特定技能への在留資格変更申請に移行しておりまして、うち七十二件は既に許可が出ておるものでありまして、これは先ほどの二百七十七件の中に含まれているということになります。 それから、技能試験の実施状況でございますが、特定技能一号外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしております。
このうち二百五十七件は既に特定技能への在留資格変更申請に移行しておりまして、うち七十二件は既に許可が出ておるものでありまして、これは先ほどの二百七十七件の中に含まれているということになります。 それから、技能試験の実施状況でございますが、特定技能一号外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしております。
そこで、在留資格取消し手続における意見聴取の際に、外国人に対して在留資格変更申請を行う意思があるか否か、これを確認し、それで、在留資格変更許可をするのが相当である場合には在留資格の取消し手続を終了させ、外国人の在留資格は取り消さないこととなります。このような趣旨を明らかにするため、在留資格変更申請の機会を与えるよう配慮することを明文をもって定めたところでございます。
例えば、配偶者からの暴力が原因で離婚したような事案では、申請があれば定住者等の在留資格への変更の許可が見込まれる場合があり、在留資格取り消し手続における意見聴取の際に、外国人に対して、在留資格変更申請を行う意思があるか否かを確認し、在留資格変更を許可するのが相当である場合には、在留資格取り消し手続を終了させて、外国人の在留資格は取り消さないこととなります。
在留資格取り消し手続における意見聴取の際に、外国人に対して、在留資格変更申請を行う意思があるか否かを確認し、在留資格変更許可をするのが相当である場合には、在留資格取り消し手続を終了させ、外国人の在留資格は取り消さないこととなりますが、このような趣旨を明らかにするため、在留資格変更の申請の機会を与えるよう配慮することを明文をもって定めたところでございます。
ドメスティック・バイオレンスが原因で離婚したような事案、あるいは有責配偶者である日本人配偶者との間で婚姻の実態が存在しないような事案は、形式的には、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して行わないで在留することの要件に該当することになりますが、このような事案に関しましては、申請があれば定住者等の在留資格への変更の許可が見込まれる場合があり、在留資格取り消し手続における意見聴取の際に、外国人に対して、在留資格変更申請
したがって、その場合は御本人から在留資格変更申請を出していただいて、それでそれが適当であるかどうかを判断して許可するかどうかを決めるということになります。
○森山国務大臣 平成七年以前の外交、公用への在留資格変更申請記録は、今局長が申し上げましたように、既に廃棄されて保存されていないと報告を聞いております。
○中尾政府参考人 当時の文書取扱細則によりますと、この資格変更申請書類関係の記録につきましては十年ということになっております。 ただし、例外的に二分の一の保存期間で廃棄することもできるようになっておりました。
○千葉景子君 内容には変更がないということでございますが、私の手元に資料として留学生種類別の在留資格変更申請及び許可、不許可件数というのがございます。これは平成元年、平成二年までの統計でございまして、それを見る限りでは確かに専門学校生につきましても必ずしも極端に減少しているというわけではございません。ただ、平成二年というのはこれは改正前と改正後どちょうど二つにまたがっている統計になります。
ボートピープルも私のつかんでいる範囲でも四隻ほど入ってきて大村の方も忙しい、東京入管からも大村の方に人の派遣も二十人ほどしている、こういう状況を今迎えているわけでありますが、これは入管にお見えになる外国人、とりわけ正式に入管法に基づいて在留期間延長申請なり資格変更申請なりする外国人も数多くいるわけであります。これもむしろ漸増傾向にあるわけでありまして、そこへ今度のこうした問題が発生した。
そこで、一九七四年、昭和四十九年、日本人の統一協会の関係の人たちが観光ビザでアメリカへ入国して、そして滞在期間が切れたので伝道修習というようなことで資格変更申請をした、ところがもう資格外活動をやっておった、花売りをやっておった、募金活動をやっておった、伝道活動をやっておったということで、観光ビザで入国して資格外活動をやっておったということを理由にしてその資格変更申請が却下されて、そしてアメリカ国外への